Villageナビシニアの住まいコラム
住み替え

要介護認定の引越し|受給資格証明書・転入手続を確認

要介護・要支援認定を受けている人が市区町村をまたいで引越すときは、住民票だけでなく介護保険の認定を引き継ぐ手続が必要です。転出前に介護保険担当窓口へ連絡し、転入先の窓口、現在のケアマネジャー、新しいサービス事業所の順に確認すると途切れを防ぎやすくなります。受給資格証明書の扱いや申請期限は自治体で案内が異なるため、引越し日が決まった時点で両方の市区町村へ確かめましょう。

転出前に認定の有効期間と書類を確認する

最初に、介護保険被保険者証、負担割合証、要介護・要支援認定の結果通知を手元に集めます。認定区分だけでなく有効期間の終了日を見ます。更新申請中や区分変更申請中なら、その状況を転出元の介護保険担当課へ伝えてください。

市区町村をまたぐ転出では、認定を引き継ぐための受給資格証明書が関係します。紙の証明書を交付しない運用もあるため、「発行されるか」「転入先へ何を持参するか」「代理人の場合の委任状」を転出元へ確認します。世田谷区の公式案内も、証明書を交付されている人は転入届の際に持参するよう案内しています。

現在のケアマネジャーには、引越し日、新住所、最終利用日を早めに伝えます。訪問介護、通所介護、福祉用具など、契約先ごとに終了手続や返却日が異なります。引越し業者へ任せる荷物と、手持ちで運ぶ保険証類を分けてください。

転入先では住民票と介護保険を別々に確認する

転入届を出しただけで、介護サービスの予定まで自動で整うわけではありません。転入先の介護保険窓口で、以前の認定を引き継ぐ申請、被保険者証の交付方法、負担割合証の到着時期を確認します。期限を過ぎると新たな認定申請が必要になる場合があるため、引越し前に締切を聞いて予定表へ書きます。

窓口へ行く人が本人でない場合は、代理人の本人確認書類や委任状が必要になることがあります。マイナンバーカード、旧住所の介護保険被保険者証、受給資格証明書など、必要書類は自治体ごとに違います。電話で確認した担当課名、日時、回答を一枚のメモに残すと再確認しやすくなります。

たとえば月末に転居し、翌月初めから新しい訪問介護を希望する場合、住民票の手続日だけでなく、新しいケアマネジャーとの契約日とサービス担当者会議の日程も必要です。転入日、認定引継ぎの申請日、初回サービス日を一本の予定表に並べます。

一般の賃貸と住所地特例の対象施設を分ける

介護保険は原則として住民票のある市区町村が保険者です。ただし厚生労働省は、対象施設へ入所して住所を移した場合、転居前の市区町村が引き続き保険者になる住所地特例を説明しています。介護保険施設、一定の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが対象です。

通常の賃貸住宅への住み替えと、住所地特例対象施設への入居では手続先が異なる可能性があります。サービス付き高齢者向け住宅でも、すべてが同じ扱いとは限りません。厚生労働省は住所地特例対象の有料老人ホームについて、都道府県・指定都市・中核市の公表ページへの一覧を案内しています。

Villageナビで賃貸住宅を探す場合は、一般の賃貸借契約か、介護保険上の住所地特例に関係する施設かを混同しないことが大切です。物件担当者だけで判断せず、現住所と転入先の介護保険担当課へ、物件名と住所を伝えて確認してください。

サービスを切らさないためにケアプランをつなぐ

自治体が変わると、現在の居宅介護支援事業所が新住所を担当できない場合があります。今のケアマネジャーへ新住所が担当区域かを聞き、難しければ転入先の地域包括支援センターや介護保険窓口から候補を案内してもらいます。

引継ぎでは、認定区分と有効期間だけでなく、利用中のサービス、曜日、福祉用具、本人が苦手な動作、緊急連絡先を共有します。医療情報は本人の同意を前提に必要な範囲で扱います。新しい事業所の契約内容と自己負担の見込みは、開始前に説明を受けてください。

福祉用具を使っている場合は、ベッドや手すりを勝手に新居へ運ばず、貸与事業所とケアマネジャーへ相談します。旧事業所が回収し、新住所側の事業所が別の用具を納品することもあります。搬出日と納品日に空白がないかを確認します。

引越し前後の確認表を一枚にまとめる

引越し前は、認定の有効期限、受給資格証明書の有無、ケアマネジャーの担当可否、旧サービスの終了日を確認します。転入後は、認定引継ぎの受付、新しい被保険者証と負担割合証の交付、ケアプラン契約、初回サービス日を確認します。

決め手は「認定とサービスの引継ぎ日が確定していること」です。保留点は「住所地特例の対象か」「必要書類と期限」「新しい事業所の契約日」です。次の確認先は、転出元と転入先の介護保険担当課、現在のケアマネジャー、転入先の地域包括支援センターです。

手続は本人の状況、引越し先、申請中の認定によって変わります。本記事だけで判断せず、公式窓口へ個別に確認してください。住まいの候補を比べる段階で介護サービスの引継ぎも相談しておくと、入居日を無理なく決められます。

まとめ

要介護認定の引越しでは、転出前に認定の有効期間と受給資格証明書の扱いを確認し、転入先で認定引継ぎの申請を行います。一般賃貸と住所地特例対象施設では保険者の扱いが異なる可能性があります。両自治体の介護保険担当課とケアマネジャーへ早めに連絡し、手続日と初回サービス日を一枚の予定表でつないでください。

よくある確認事項

要介護認定は引越し後もそのまま使えますか?

市区町村をまたぐ場合は、転入先で認定を引き継ぐ手続が必要です。申請期限や持ち物は自治体の介護保険担当課へ、転出前に確認してください。

受給資格証明書が手元にありません

紙を交付しない運用も考えられます。紛失と決めつけず、転出元の介護保険担当課へ発行状況と転入先へ必要な手続を確認してください。

ケアマネジャーは引越し後も同じ人ですか?

新住所が現在の事業所の担当区域外なら、変更が必要になる場合があります。現在のケアマネジャーと転入先の地域包括支援センターへ早めに相談してください。

シニア向け賃貸は住所地特例の対象ですか?

一般の賃貸住宅と住所地特例対象施設は別です。物件名と住所を転出元・転入先の介護保険担当課へ伝え、対象か個別に確認してください。

参照情報

世田谷区|引っ越しに関する届け出・申請(介護保険)確認日:2026-10-17
厚生労働省|住所地特例 参考資料確認日:2026-10-17
厚生労働省|全国の有料老人ホームの一覧(住所地特例対象施設に限る)確認日:2026-10-17
世田谷区|介護保険負担割合証確認日:2026-10-17

サービス・契約条件は物件や時期によって異なります。最新情報は各案内先でご確認ください。

← コラム一覧へ