Villageナビシニアの住まいコラム
費用の考え方

シニア賃貸の仲介手数料|上限・承諾・税込額を確認

賃貸の仲介手数料は、不動産会社が貸主と借主の間に入り、契約成立までを仲介したことへの報酬です。居住用建物では上限が決まっていますが、借主が払う額は申込書や媒介の依頼時の承諾内容で変わります。 国土交通省の案内では、不動産会社が貸主と借主の双方から受け取れる合計は、原則として賃料1か月分の1.1倍以内です。借主など一方から受け取れる額は、原則0.55倍以内ですが、その一方から承諾を得ている場合は扱いが変わります。 たとえば賃料8万円なら、0.55倍は4万4,000円、1.1倍は8万8,000円です。見積書の数字だけでなく、承諾欄、消費税、契約が成立する時期、敷金や保証料との違いを順に確認しましょう。

まず「賃料×何倍か」を税込で計算する

国土交通省は、賃貸借の仲介手数料について、貸主と借主から受け取る合計の上限を賃料1か月分の1.1倍以内と案内しています。居住用建物で一方から受け取れる額は原則0.55倍以内です。これらは消費税を含む数字です。

賃料8万円の例では、0.55倍が4万4,000円、1.1倍が8万8,000円です。賃料が月途中の日割りになる場合でも、仲介手数料の計算に使う『1か月分の賃料』がいくらかを不動産会社へ確認します。共益費や管理費を足した金額が計算の基礎になっていないかも見積書で見ます。

仲介手数料は上限まで必ず請求される費用ではありません。金額は上限の範囲で示されます。無料や割引の表示がある時は、適用条件、別名の事務手数料、短期解約時の扱いまで書面で確かめます。

1.1か月分なら承諾した時期と欄を確認する

居住用建物で不動産会社が依頼者の一方から0.55倍を超えて受け取るには、仲介の依頼を受けるに当たり、その一方の承諾がある場合という条件があります。申込書、媒介申込書、見積書などに、借主が1.1か月分を負担する旨の欄がないか確認します。

署名やチェックをする前に、仲介手数料はいくらか、税込か、誰がいくら負担するかを口頭で読み合わせます。家族が代理で手続きを手伝う場合も、本人が承諾する内容を飛ばしません。文字が小さい書類は拡大コピーや画面表示を依頼します。

長期間使われていない空き家などには貸主側の報酬特例がありますが、借主が支払う手数料の限度が増えるわけではないと大阪府は案内しています。候補が特例の対象と説明された時は、借主負担と貸主負担を分けて書面で示してもらいます。

敷金・礼金・保証料と支払先を分ける

仲介手数料の支払先は、仲介を行った不動産会社です。敷金、礼金、前家賃は貸主側へ、保証委託料は保証会社へ、保険料は保険会社へ支払うのが一般的です。一つの請求書に並んでいても、費目、支払先、返金条件は別々に見ます。

『事務手数料』『書類作成費』『広告料』など、仲介手数料と別の名目がある時は、何の業務への費用か、任意か必須か、誰が依頼したかを質問します。名目が違えばすべて上限の外になるとは限りません。説明に納得できない場合は、その場で振り込まず、明細と契約書を持って相談窓口へ確認します。

領収書には支払先、日付、金額、費目が分かる形で残します。現金払いなら必ず受け取り、振込なら利用明細と請求書を一緒に保管します。家族が立て替える場合も、本人負担か贈与かという税務判断ではなく、まず契約上の支払者を記録します。

契約成立前後のキャンセルと請求時期を見る

東京都の消費生活情報では、仲介手数料は契約成立に対する成功報酬と説明されています。賃貸契約がいつ成立するかは、貸主と借主の意思が一致した時点など個別事情で判断が必要です。『まだ鍵を受け取っていないから未成立』と自己判断せず、申込み、承諾、署名の経過を確認します。

申込金や預り金を先に求められた場合は、仲介手数料なのか、契約が成立しなかった時に返るのか、領収書の名目は何かを聞きます。キャンセルを考えたら、電話だけでなくメールでも日時と理由を残し、返金される費目と返金日を尋ねます。

上限を超えた疑い、承諾した記憶がない、説明と請求書が違うといった時は、不動産会社へ根拠を求めます。解決しなければ、都道府県の宅建業担当窓口や消費者ホットライン188から消費生活センターへ相談できます。個別の返金可否は資料を見せて相談してください。

申込み前の確認表を一枚にまとめる

確認表には、月額賃料、計算倍率、税込額、借主負担、貸主負担、承諾欄、請求日、支払先、領収書名目を並べます。賃料8万円なら、4万4,000円か8万8,000円かを数字で書くと、本人と家族が同じ内容を確認できます。

決め手は、上限内で計算され、負担と承諾の内容が書面で分かることです。保留点は、別名の手数料、契約成立時期、キャンセル時の返金です。次の確認先を不動産会社、都道府県の宅建業窓口、消費生活センターに分けます。

Villageナビで候補を比べる時も、掲載中の空室や賃料だけで仲介手数料を決めつけません。最新の募集資料と見積書を受け取り、設備、費用、契約条件を担当者へ確認してください。物件ごとの条件が分かった段階で、初期費用の各項目をもう一度合計します。

まとめ

仲介手数料は、貸主と借主から受け取る合計で原則賃料1か月分の1.1倍以内、居住用建物で一方から受け取る額は原則0.55倍以内です。一方からの承諾がある場合の扱いがあるため、申込書の承諾欄を確認します。税込額、支払先、契約成立時期、別名の費用を分け、納得してから支払ってください。

よくある確認事項

借主の仲介手数料は必ず賃料1.1か月分ですか?

いいえ。居住用建物で一方から受け取る額は原則0.55倍以内ですが、仲介の依頼時にその一方の承諾がある場合の扱いがあります。申込書の承諾欄と税込額を確認してください。

管理費も仲介手数料の計算に入りますか?

見積書で計算の基礎となる『1か月分の賃料』を確認してください。賃料と共益費・管理費が分かれている場合は、何を基礎にしたかを不動産会社へ質問します。

仲介手数料はいつ支払いますか?

契約成立に対する成功報酬と説明されています。支払時期と契約成立時期は書類と経過で確認し、申込み時に払う場合は名目と不成立時の返金条件を聞いてください。

事務手数料が別にある場合は払う必要がありますか?

何の業務への費用か、誰が依頼したか、任意か必須かを書面で確認します。納得できない時は支払う前に都道府県の宅建業窓口や消費生活センターへ相談してください。

仲介手数料に疑問がある時はどこへ相談しますか?

まず不動産会社へ計算根拠と承諾書類を求めます。解決しなければ、都道府県の宅建業担当窓口や消費者ホットライン188から地域の消費生活センターへ相談できます。

参照情報

国土交通省|消費者の皆様向け 不動産取引に関するお知らせ確認日:2026-10-14
国土交通省|宅地建物取引業法関係確認日:2026-10-14
国土交通省|宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額確認日:2026-10-14
東京都消費生活総合センター|居住用の建物賃貸借契約を締結するときに注意すること確認日:2026-10-14
大阪府|不動産取引における仲介手数料の上限額確認日:2026-10-14
東京都消費生活総合センター|アパートを借りる契約をしたが気が変わった確認日:2026-10-14

サービス・契約条件は物件や時期によって異なります。最新情報は各案内先でご確認ください。

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